老齢厚生年金の加給年金額とは?
加給年金額とは?
老齢厚生年金の受給者(※条件あり)で、被保険者期間が原則20年ある人で、その人に生計を維持されている以下の者がいる場合に支給される年金額のことです。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度末までの子
- 障害等級1、2級に該当する20歳未満の子
給付額は、以下の通りです。
- 配偶者:224,000円
- 1人目、2人目の子:各224,000円
- 3人目からの子:各74,600円
共働き夫婦は、両方に配偶者の加給額が加算される?
無条件では加算されないようです。以下の通り、配偶者の給付額が停止される条件があります。
- 配偶者が老齢厚生年金(期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年まで)以上あるもの)を受給している場合
- 退職共済年金(期間が20年以上あるもの)や障害厚生年金、障害基礎年金または障害共済年金等を受けている場合
単純に、夫婦の両方に加給額が加算されて年金額が増える、ということにはならないようです。配偶者が一定以上の年金をもらっている場合は、加算されないようですね。